高額療養費制度について

高額療養費制度とは、同じ病院や診療所で支払った医療費(月額)が自己負担限度額を超えると、加入されている保険者から払戻しをうけることができます。
ただし、食事代や差額ベッド料、保険診療の対象とならないものは除かれます。
手続きには支払った医療費の領収書が必要となります。

【患者さんの自己負担限度額】
※1年間で限度額に達する月が複数ある場合には、4月目以降の自己負担額が〈 〉内の額になります。
70才未満の方
区  分
自己負担限度額(月額)
上位所得者
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
〈83,400円〉
一  般
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉
低所得者
35,400円
〈24,600円〉
70才以上の方
区  分
自己負担限度額(月額)
入院(世帯単位)
外来(個人)
上位所得者
(自己負担割合が3割)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉
44,400円
一  般
44,400円
12,000円
低所得者Ⅱ
(住民税非課税世帯など)
24,600円
8,000円
低所得者Ⅰ
(世帯所得が一定基準以下)
15,000円
8,000円
高額長期疾病患者
10,000円
20,000円(上位所得者)
限度額、手続きの詳細については、加入されております保険者へお問い合わせください。
高額療養費の現物支給制度について

事前の申請により70歳未満の方についても、入院等に係る窓口の支払を定められた限度額にとどめられます。
申請により保険者から発行される「限度額適用認定証」を入院時に保険証と共に提示してください。
限度額、交付申請の詳細については、加入されております保険者へお問い合わせください。

諸公費について

結核予防法、特定疾患、小児特定疾患、養育医療、自立支援医療(育成・更生)、介護保険および医療扶助等に該当する方は、承認申請が必要となりますので、病棟看護師長または医療社会事業部(本館1階)にご相談ください。

医療社会事業部について

入院中の医療費、その他お困りのことがありましたら、医療社会事業課(本館1階)にご相談ください。

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