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DPCという計算方式により医療費はどのように変わるのですか?
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DPCとは、入院患者さんの病状をもとに、処置等の内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数をもとに医療費の計算を行う、国が推奨する新しい制度です。診療行為ごとの点数をもとに計算する従来の「出来高計算方式」とは異なります。
1日当たりの定額の点数は、診断群分類(1,572分類)と呼ばれる区分ごとに、入院期間に応じて定められています。この1日当たりの定額の点数に含まれるものは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等ですが、これらの内で一部の診療行為や手術等については、従来通り「出来高計算方式」で計算されます。
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医療費の支払い方法はどのように変わるのですか?
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一部負担金の支払い方法は、基本的には変わりません。ただし、1入院期間に対し、1診断群分類で計算をすることから、月をまたいで病状や治療の内容が変わり、主治医により決定される診断群分類が変更になった場合(主に治療した病名が変わった場合等)には、入院日にさかのぼって請求額が変動することとなり、退院時に前月までの支払額との差額調整を行うことがありますので、ご了承ください。
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すべての入院患者がこの制度の対象になるのですか?
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病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類(1,572分類)のいずれかに患者さんが該当すると主治医が判断した場合に、この新たな計算方式により医療費を計算します。患者さんのご病気がこの診断群分類のいずれにも該当しない場合は、これまでどおりの出来高計算方式での計算となります。
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保険の種類によって異なりますか?
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各種健康保険や医療保護が適用される場合にDPC制度の対象となります。
自賠責保険、労災保険、公災保険の適用となる場合や保険を使用せず医療を受ける場合等については対象外です。
なお、公費負担医療(乳幼児・母子家庭・特定疾患等)は従来どおり適用されます。
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高額療養費の取り扱いはどうなるのですか? |
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高額療養費の取り扱いは従来と変わりません。
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