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(目的および名称)
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第1条 日本赤十字社和歌山医療センター(以下「本センター」という。)と県下及び隣接府県の医療機関が相互に協力して、県民に必要な良質且つ適切な医療を提供するために病診連携ならびに病病連携をより緊密にし、医療の充実・発展を図ることを目的とし、名称を『日本赤十字社和歌山医療センタ-医療連携ネットワーク』(以下「ネットワーク」という。)と称する。
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(運営)
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第2条 ネットワークの運営は、本センター医療連携運営委員会(以下「委員会」という。)が行う。
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(入会)
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第3条 入会は、次の方法によるものとする。
(1)第1条の目的に賛同し、ネットワークに入会を希望する医師は、入会申請書(第1号様式)に氏名及び必要事項を記入し、本センター院長に提出する。(郵送可)
(2)本センター院長は、入会を認めた会員に会員証を発行する。
(3)会員の有効期間は、5年間とする。
但し、有効期間終了時に退会の意思表示がない場合には、自動的に更新される。
(4)退会は、本人の申し出による。
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(会員の特典)
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第4条 会員は、担当部長及び主治医の了解のもとに、自身の紹介した患者に面会し、診療上必要と思われる事項について情報を得ることができる。
2 会員は、担当部長及び主治医の了解のもとに、本センターで実施している諸検査や特殊な診療について見学することができる。
3 会員は、本センターで開催する学術講演会、院内集談会、症例検討会などの医学集会に参加することができる。
4 会員は、本センターの図書室で図書の閲覧、文献のコピーをすることができる。コピー費用の負担は、病院職員と同等とする。
5 年会費等は、無料とする。
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(遵守事項)
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第5条 会員は、本センター内で会員証を名札として着用し、本センタ-の諸規程を遵守するものとする。
2 会員は、診療についての本センター職員に対する指示権限は持たないものとする。
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(その他)
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第6条 会員との間で何らかの問題が生じた場合、当該会員と委員会で協議し、問題を処理するものとする。
2 委員会は、会員としてふさわしくないと認めたときには、登録を取り消す ことがでる。
3 本会則に定めのない事項については、委員会において協議するものとする。
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(事務局)
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第7条 ネットワークの事務局は、本センター医療連携課とし、医療連携室(本館4階)に置く。
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(運用細則)
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第8条 ネットワークの運用細則は、別に定めるものとする。
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附則
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1 この会則は、平成12年 9月25日から施行する。
2 この会則は、平成17年10月 1日一部改正。
3 この会則は、平成19年 7月 1日一部改正。
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